独立してフリーランスになったら知っておくべき健康保険と年金の手続

厚労省HPの国民健康保険 - EOS RP(RP35mm f1.8)
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会社を退職してフリーランスになると必要になる手続きの一つが健康保険と年金。

とくに健康保険は選択肢もあるので早めの決断が欠かせません。

目次

健康保険と年金の手続

会社を退職して、フリーランスとして独立すると、やることはいろいろあります。

税務署に出す書類(開業届や青色申告の申請など)もあるわけですが、忘れてはならないのが健康保険と年金の手続です。

独立してフリーランスとなる以上、これまで勤務していた会社との関係はなくなり、どこかで健康保険と年金の加入手続は必要となります。

独立して法人をつくる場合は、
・退職した会社の健康保険制度 → 健康保険
・退職した会社の年金制度 → 厚生年金

となるわけですが、フリーランスとなる場合であれば、
健康保険であれば、会社の健康保険制度から通常は市区町村が所管する国民健康保険に。年金であれば、年金制度(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)へ切り替えなければなりません(国民皆保険、国民皆年金が日本という国ですので)。

年金は、2階建て部分(基金、付加年金)をどうするかという選択はありますが、1階建て部分の基礎年金は加入しなければならないので、選択の余地はありません。

逆に選択の余地があるのが健康保険です。

健康保険の選択肢

健康保険の場合は、次のうちどの保険に入るかを選択することになります。
・退職した会社で入っていた健康保険に継続して加入する(任意継続)
・市区町村が所管する国民健康保険に加入する

結果としてどちらかに入れば問題わけですが、選ぶときには「負担する保険料」と「加入できる期間」の違いに気をつけましょう。

任意継続

まず、「任意継続」。
退職した会社の健康保険制度に継続して入ることができます。

ただ、任意継続を利用するのであれば次の点には注意しましょう。

・保険料は全額負担することになる(退職前は労使折半)
・継続できる期間は2年が限度
・被保険者として2か月以上加入してた実績が必要
・資格喪失日(退職日の翌日など)から20日以内に届出


任意継続を選ぶと、これまで労使折半で会社が半分負担してくれていた保険料を全額じぶんで負担することになります。

この保険料は、退職時の標準報酬月額をベースに決まります。

令和4年度 保険料額表(標準報酬月額表)

令和4年度 北海道の任意継続被保険者の保険料額表

ちなみに、最高の保険料負担額は、標準報酬月額30万円の保険料と決められています。

保険料以外にも、たとえば福利厚生制度を継続して利用できるなどのメリットもあるかもしれませんが、通常は国民健康保険と比べた保険楼の負担がどれくらい違うのかによっても、選び方は変わるでしょう。

2年間が任意継続できる上限なわけですが、その間に1度でも保険料の支払が遅れれば、自動的に国民健康保険に切り替わるので、2年ずっと継続しなければならないというわけではありません。

いずれにしても、任意継続は、資格喪失した日から20日以内に申請しなければならないので、継続したい場合は素早く手続きする必要があります。

扶養に入れたいご家族がいる場合は、その手続きも必要です。

任意継続に必要な書類など

国民健康保険

いっぽうで、市区町村の国民健康保険の保険料は、前年の確定申告や所得、家族の人数などをベースに決められます(管轄する市区町村によって違います)。

なので住民票のある地区町村の所管の窓口に問い合わせてみるのがいいでしょう(保険料の目安くらいはわかることも多いです)。

加入する手続きも14日以内と任意継続よりも短いです。

ちなみに、国民健康保険に加入する場合で、仮に手続きが遅れたとしても、遡って保険料を払うことになり、退職日の翌日から加入したとみなされるので、未加入の空白期間は生まれません。

任意継続と国民健康保険 どっちを選択するか

退職前の会社の健康保険を任意継続するか、それとも国民健康保険に加入するかは、正直悩ましいところです。

とはいえ、保険料負担を比較して選ぶのが一般的でしょう。

まず、国民健康保険料がいくらになるのかは、住民票のある市区町村の窓口に確認してみるのがいいでしょう。

市区町村のHPでも、保険料の計算方法は掲載されているので、こちらも確認してみましょう。

札幌市 保険料の計算

旭川市 国民健康保険料の計算方法

小樽市 国民健康保険料

もし国民健康保険に加入するのであれば、退職日の翌日から14日以内に「勤務先の健康保険脱退証明書など」を準備しておきましょう。

いっぽうで、任意継続を選ぶ可能性があるのであれば、退職手続時に「退職証明書」や「離職票」など在職していたことがわかる書類を忘れずにもらっておきましょう。

そのうえで、退職日の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を退職まで加入していた健康保険協会に提出しましょう(加入していたのが健康保険組合の場合は、個別に確認しておきましょう)。


フリーランスとして独立した当初はなるべく負担は抑えたいものです。
しかも健康保険はどちらを選ぶにせよ期限もタイトなもの。

こうした制約がある中で、じぶんにとって不利にならない選択をしていくのが、フリーランスになったからこその選択でもあります。

■編集後記
昨日はオフ。朝タスク、ブログなどを。午後は息子からリクエストのあったカラオケへ。
薄暗い店内でカメラの試し撮りも。SCNモード、なかなか試し甲斐があって楽しめます。

■息子(9歳)
夏休み6日目。昨日はカラオケに出かけたので、今日はお家の中でのんびりと過ごしました(ギブスもあるので)。
夏休みの宿題をこなして、ゲームや動画など。
夜は星野カーヴィWii デラックスをいっしょに進めました。マホロアランドでミニゲームも。

■昨日の1日1新
・EOSRP SCNモードで撮影

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