2022年1月電子帳簿保存法。電子取引(2年間猶予)

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2022年1月から変わる電子帳簿保存法という法律。
その適用まで1か月をきっている今日(2021/12/6)、「2年間猶予する」内容が日経新聞電子版で報道されました。
この法律をめぐっては、先月(11月)にも「直ちに青色申告を取り消すことはない」など追加があったり、その取扱いをめぐってまだまだ落ち着かないようです。
そこで、2年間猶予の内容について、おさらいをしつつまとめてみました。

目次

電子帳簿保存法のおさらい

電子帳簿保存法という法律は2022年1月1日から変わります。
ここで一旦おさらいですが、ポイントは大きく3つです。
① 決算書・元帳・仕訳帳・請求書控など
 →データで保存しやすくなる

② 領収書・見積書・注文書・請求書など
 →スキャンして保存しやすくなる

③ データで受取った(送付した)もの
 →データで保存しなければならない

①と②は「しやすくなる」なので問題ありませんが、
③は「しなければならない」ですべての法人や個人事業主で対応しなければなりません。

そして③のデータ保存には改ざん防止のため要件をクリアしなければなりません。
・タイムスタンプ
・改変できない(訂正・削除の履歴が残る)システム
・事務処理規程
 +
・ディスプレイ・プリンター(そもそも見れる環境がある)
・検索できる(年月日・金額・取引先から見たいものが検索できる)

そしてこの③について、今回紙での保存が2年間、つまり2023年12月まで猶予されます。

紙での保存が猶予されるデータで受取ったもの

「③ データで受取ったもの」には次のようなものがあります。
・メール添付で受取った(or 送付した)PDF
・メール本文で受取った(or 送付した)請求や領収情報
・ネットやアプリで決済した領収書
・クレジットカード利用明細
・交通系ICカード利用明細
・会員サイト上で確認できる請求書・領収書
・クラウドサービスで受取った請求書・領収書
・EDI

こういったデータで受取る(発行する)は、2年間(2023年12月まで)は、
これまでどおり印刷した紙を保存することも認められることにます。
※認められる条件については現時点(2021/12/6)では明らかになってはいませんが、
記事にある「申し出に応じて、税務署長が判断する」を素直に読むと、事前の届け出が必要になるのかもしれません。

これからどうする

今回の2年間の猶予は、とくに中小企業の③に対応するための負担が重かったことが背景にあるようです。
日本の99.7%が中小企業(2021中小企業白書)であることを考えると、この時期で今さら感は否めませんが・・・。
そうはいっても、猶予は2年間。

予定どおり2022年1月からデータ保存に移行するか、猶予期間を使ってトライアルするか(事前の届け出の要否などまだ不明瞭な部分はありますが)のどっちをとるか。

クラウド会計ソフトのfreeeでは、全プランで優良電子帳簿の要件を満たすアップデートを2022年1月に提供、マネフォワードでも保存要件に対応するストレージサービス「マネーフォワード クラウドBox」をすべての事業者に無料で提供されます。

後者にならざるを得ない理由がなければ、こういったサービスを利用しつつ前者で進めるほうがいいでしょうね(何もしないというのはナシですが)。

【2021/12/10追記】
令和4年度税制改正大綱が12/10に公表されました。
これによると、気になっていた税務署長へ事前の届け出が必要という結論にはなっておらず。
ひと安心といったところです。

令和4年度税制改正大綱(抜粋)


■編集後記
今日は朝から外勤、夜帰宅し夕食を家族一緒にとり、息子とお風呂に。

■息子(7歳8か月)
アイロンビーズが得意なクラスのお友達(Kくん)が、モルカーやマイクラのオノなどを作ってくれたようで
うれしそうに説明してくれます。

■1日1新
とある泡風呂になる入浴剤

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