独立して個人事業主・フリーランスになると欠かせないもののひとつに経理があります。
収入がいくらか、そこから差し引く経費はいくらか、差し引きの儲けはいくらか。これは経理をしないとわかりません。
独立1年目では、この慣れない経理に慣れていくことから始まるといってもいいでしょう。
そして1年目で特有なのが、サラリーマン時代の給料や賞与(ボーナス)、退職金というお金が入ってくることです。
これをどう取り扱うことになるのかについてまとめてみました。
”所得税の分類というルールが前提にある
手もとに入ってくるお金(収入)は、所得税の世界では10種類に分類されます。
・サラリーマン時代の給料や賞与(ボーナス)
→給与所得
・退職金の
→退職所得
・個人事業主/フリーランスの収入
→事業所得
この種類ごとに税金の計算方法が違ってきます。
独立すると経理をして、売上ー経費=儲け(利益or損失)を計算しますが、
収入にカウントするのは、 個人事業主/フリーランスの収入 、つまり「事業所得」の分だけです。
間違っても、サラリーマン時代の給料や退職金を売上に含めてはいけません。
※含めてしまうと、所得税で決められている分類ごとの税金計算が狂ってしまいます。
事業用の銀行口座でなくサラリーマン時代の給与振込口座をそのまま使っていて、クラウド会計ソフトでデータを連携している場合には、「事業主」勘定を使えば影響ありません(「事業主」勘定は、損益に影響しないので)。
給料・賞与(ボーナス)と退職金
サラリーマン時代の給料や賞与(ボーナス)の入金
→給与所得
退職金の入金
→退職所得
個人事業主/フリーランスとしての売上入金
→事業所得
このように所得税はもらった収入を色分けして税金を計算します。
事業所得はじぶんで計算しますが、給与所得や退職所得は、勤務していた会社が年末調整をして税金を精算してくれます。
勤務先からもらう「給与所得の源泉徴収票」や「退職所得の源泉徴収票」 がそれです。
ちなみに、もらってから「・・・見当たらない・・・」となりがちです。
退職する前に確認しておきたいところです。
個人事業主/フリーランスの収入
個人事業主やフリーランスとなって事業をはじめると自分で税金を払わなければならなくなります。
そのためには、税金がいくらかを計算しなけれななりません。
自分で税金を計算し(確定させて)、税務署に申告するので申告納税方式などともいわれますが。
※固定資産税などは自治体が税金を計算(確定)し、納付書を送ってくるだけなので、賦課課税方式などといわれます。
話がそれましたが、
では、いつからいつまでの儲けを計算すればいいのかというと、
独立1年目は、
・独立した日(開業日)~その年の12月31日まで
個人の場合は、暦で年度末が決められているので、「いつまで」は誰でも同じ12月31日です。
※ちなみに会社の場合は、暦に関係なく、ある程度は自由に決められます。
独立1年目の経理のポイント
独立1年目の経理は、独立した日(開業日)から12月31日までの儲け(利益)を計算することになります。
この儲けが事業所得という分類です。
サラリーマン時代の給与や退職金は、給与所得、退職所得という分類です。
年の途中に退職した場合では、事業所得だけでなく給与所得も合算し確定申告します。
給与所得は源泉徴収票を元に申告する必要があるので、手元にあるか確認しておきましょう。
■編集後記
妻が今日から入院。心配したばあば(妻の母)が来てくれました。
そんななかの終日の外勤(会計士業)。
やっぱり(妻とばあばと息子のことが)気になってしまいます。
■息子(7歳8か月)
ばあばが登下校の付き添いで喜ぐ息子(大のおばあちゃん子)。
ばあばのの言うことはよく聞く息子、でもお風呂だけな断固拒否。
■1日1新
・イチゴショート(柳月)