2024年度税制改正 フリーランス・小さな会社がおさえておきたいポイント3つ

夕方5時半ですっかり夜に - EOS RP(RF35mm f 1.8 / 250)
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今年も税制改正大綱が公表されました。

フリーランス、ひとり社長や小さな会社がおさえておきたいポイントについてまとめてみました。

目次

2024年度税制改正の柱

今回の改正、大きくは次の3つが柱となっています。

・物価高(デフレ脱却)対策
・少子化対策
・グローバル化対策

このうち、フリーランスや小さな会社(ひとり社長含む)にとって影響するのは1つ目と2つ目(物価高対策、少子化)がほとんどでしょう。


その1つ目、物価高対策としては、
・定額減税(所得税と住民税)
・賃上げ促進税制の強化

賃金はあがらず物価があがりつづける状況をこれらで対策するようですが、賃上げはフリーランスやひとり社長のような小さい会社だとほぼ影響ないでしょうけど(賃上率5%..7%..といっても…)。

2つ目の少子化の方は”次元の異なる”対策とのこと。

ただ、
・住宅ローン控除の拡充
・住宅リフォーム税制の拡充
・生命保険料控除の拡充

というように、持ち家がある子育て世帯(賃貸に住む世帯はなし)、生命保険も所得控除枠が広がるようですが具体的な内容は出されていません。少子化も…。

そのほかには、
・交際費(接待飲食費)限度額の拡充
・倒産防止共済再契約の制限
といった改正も。

こういったもののうち、フリーランスや小さな会社(ひとり社長含む)に影響しそうなポイントについて絞ってまとめてみました。

気になるポイント3つ(フリーランス・小さな会社の場合)

フリーランスや小さな会社(ひとり社長含む)にとくに影響のあるポイントは次のようなものです。

定額減税

まず改正のいちばんの目玉は、物価高対策としての定額減税でしょう。

といっても減税されるのは所得税と住民税ですし、全員が対象というわけではありません。

日本に住んでいて、2024年の合計所得が1,805万円以下という条件があります。

フリーランスの場合は事業所得(ざっくりいえば売上-経費)、ひとり社長であれば給与所得(給与収入-給与所得控除)が1,805万円以下というのがその条件です。

減税額は1人4万円(所得税3万円+住民税1万円)。

たとえば、フリーランス(じぶん)と専業主婦の妻、子ども1人を扶養していれば、
・じぶん → 4万円(4万円×1人)
・妻と子ども → 8万円(4万円×2人)

で合計12万円が減税されることになります(共働き夫婦の場合でどちらかが103万円超の給与収入があるとその分減税額は少なくなりますが…)。

そして気になるのは、いつ、どうやってという部分かと。
このようになるようです。

種類フリーランス小さな会社(ひとり社長含む)
所得税・2024年分の7月(第1期)予定納税から控除
 ※控除しきれない分は11月(第2
  期)で控除
・同一生計配偶者、扶養親族分の減額は申請必要
・2024年分確定申告で計算・控除
・2024年6月以降の源泉所得税から控除
・年末調整で調整
・源泉徴収票に控除額を記載
・2024年の年末調整で計算・控除
住民税・2024年分の第1期分から控除
 ※控除しきれない分は第2期以降
  で控除
・市町村で計算
・2024年6月の源泉徴収はなし
・2024年7月~2025年5月の減税分
 を控除した税額×1/11を徴収
・市町村で計算

住民税は市町村が計算するようですが、所得税は気をつけたいところです。

フリーランスの場合は、家族分については申請が必要ともなっていますし、実際の減税を受けられるのは2024年分の確定申告、つまり2025年になってから(に、2年後…)。
それに小さな会社(ひとり社長も)での源泉所得税の計算にも注意したいところです。

そのほか気になるところといえば、予定納税の対象ではないフリーランス、赤字といったケースかと。
減税しきれない場合どうなるのかは今の段階でははっきり出されていません(還付か給付金扱いとなるのかもしれませんが)。

交際費(接待飲食費)の限度額→拡充

会社(ひとり社長含む)の接待飲食費が、1人10,000円までなら経費にできるという改正です。
5,000円増やすから、その分活発に動いてもらって消費も増やしたいということかと…。

とはいえ、小さな会社やひとり社長のほとんどは中小企業、元々800万円までの枠はあるわけで、拡充といってもそこまでの影響はないでしょう。

倒産防止共済(再契約したときの)掛金→制限

こちらは会社だけでなく、フリーランスにも関係する改正。

倒産防止共済(セーフティ共済)は、取引先が倒産しても身を守れる制度です。
加入すれば、掛金は経費、解約すれば解約金が収益になります。

ただ、解約→再加入がある意味自由だったので、それを使って節税するといったケースも。

今回の改正で解約から2年経過しないうちに再加入したとしても、その間の掛金は経費にできなくなるという制限が入ることに。
解約の可能性があるなら、気にしておいてもいい内容かもしれません。

1年限定だとしてもやることは増える

こうしてみると、やはり定額減税が直接的には影響があるいちばんの内容といっていいでしょうね。

といっても定額減税は1年限定のもの。
上述したように、源泉所得税などやることも増えるわけです(自治体の方だとそれ以上に…)。
これについても、できるだけ早く準備して周知するようですが。

やることが増えたとしても、それによってその先の効率化につながる、なんらかの成果がでるのなら、いっときの増える手間もまだやりようはあるのかもしれません。

いずれにしても、じぶんにとってなにが影響あるのかはチェックしておきたいものです。

■編集後記
昨日はオフ。朝のタスクと基礎研究を。夜はゲームで体験版を。

■息子(9歳)
サンタさんにお願いするプレゼント、ようやく絞れたみたいです。
「サンタさんにてがみ書くよ」と。
息子の選びそうなジャンルのゲームではなかったので想定外でしたが(今まではだいたいカーヴィかマリオ)。

■昨日の1日1新
・ドラゴンボールZ KAKAROT 体験版
・太鼓の達人 セッションでドドンがドン!体験版
・デフ・ヴォイス 法廷の手話通訳士

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