医療費控除は節税になると言われています。
医療費というのは、ちりも積もればけっこうな高額になりますし、ときにはドカンと一気に出費が膨らむこともあります。
とくに子供が小さいうちは、何かと病院にお世話になることも。
できれば最大限の節税を受けたいという気持ちにもなります(わたしの家でもそうでした)。
そこで子供の病院を付き添ったときの医療費について、まとめてみました。
医療費控除のそもそもなはなし
本題に入る前におさえておきたいポイントがあります。
それは、「医療費控除」という節税が認められている理由です。
理由がなんとなくでもわかれば、おおよその見当はつくようにもなるものです。
その理由は、
「元の健康な状態に回復するためのやむを得ない出費があるなら税金の面でも配慮しましょう」
というもの(おおまかにですが)。
人間ドックや美容整形、歯列矯正などは「元の健康な状態に回復するため」ではないので、
税のでいう医療費には該当しません。
あくまで、 病気やケガで悪くなった状態を元に戻すためにかかった支出が医療費として認められます。
では、子供の病院で付き添ったときにかかる出費はどうでしょうか。
子供の付き添いと医療費控除(通院・入院)
付き添うといっても、実際に医療を受けるのは子供です。
付き添う親ではないというところが、ちょっと複雑に思える理由でしょう。
通院か入院かによっても、取り扱いは違っています。
子供が通院するときの付き添い
通院の付き添うにかかるのが交通費です。
子供がまだ小さいうちは、親が付き添って病院に行きます(あたり前ではありますが)。
また、子供1人で通院できないくらい具合が悪いときも、当然付き添いは必要です。
こういった「医療を受けるために通常必要な交通費」は医療費控除の対象です。
「通常必要な」とは、最低限かかる交通費というようなイメージでいいでしょう。
・公共交通機関(電車・バス)
は医療費としてカウントできます。
ただ、自家用車を使う場合は、基本的に医療費控除の対象外と考えておきましょう。
・ガソリン代
・駐車場代
・高速道路利用料
こういった支出は、「通院のため」にどれだけかかったかわかりにくいので、医療費控除の対象外と考えておきましょう。
あとタクシーを使う場合もあると思います。
タクシーで行かざるを得ない(公共交通機関では行けない)理由がある以外は、基本的に医療費控除の対象外 です。
子供が入院しているときの付き添い
子供が入院しているとき、親としては付き添いで寝泊まりしたり、毎日、家と病院を行ったり来たりするはずです
(感染症対策のため入院付き添いがそもそもNGということもまだまだありますが)。
子供の看病のための付き添いです。
必要な出費は対象になってほしいものですが、実際の税法ではそうはなっていません(残念ながら)。
・交通費
→対象外(子供の診療とは関係ないため)
・差額ベッド代(大部屋→個室)
→対象外(患者側の都合のため)
・簡易ベッド代(親が寝る簡素なベッド)
→ 対象外(子供の診療とは関係ないため)
・医師や看護師へのお礼
→対象外(医療そのものではないので)
・親の食事代
→対象外(医療そのものではないので)
子供の食事代は入院費に含まれているので、医療費控除の対象
入院中の子供を付き添うのは診療と直接関係ないというのが、医療費控除の対象外とされるおおまかな理由です。
ひとりの親として思っていること
医療費控除は、
「元の健康な状態に回復するためのやむを得ない出費があるなら税金の面でも配慮しましょう」 というものでした。
また、親の付き添いで医療費に該当するかどうかは「子供の診療に直接関係しているか」が対象となるかならないかの一つのポイントでした。
税金が優遇されるのですから、”直接でやむを得ない”と範囲が狭いのは致し方ないですね。
わたしの家でも、子供の入院(通院は今も)を経験しました。
病院によっては、親の付き添いが必須という病院もありました。
ある病院では検温、配膳、服薬は親がやってました(注射以外は親が担当)。
こういう現実を医療費控除でも考慮されるようになればなぁと。
確定申告で医療費控除を受ける予定がある方の少しでも参考になればうれしいです。
■編集後記
今日は事務仕事と買い物。午後はタスク実行(会計士業)と息子のお迎えに。
マトリックスレザレクションズが今日から公開ようですね。
マトリックス世代的にものすごく見たい・・・
■息子(7歳8か月)
サンタさんに手紙を一緒に書きました。
息子の手紙は「かめんらいだーげいつをおねがいします」と。
探さなくては・・・
■1日1新
・アマゾン注文履歴フィルタ
・テンダーステーキ(いきなりステーキ)