※札幌駅の地下歩道にて – by iPhone
法人になると、社会保険料の関係でやることが増えます。
手続き関係は社会保険労務士に依頼することもできますが、規模が小さければご自身で勉強しながら対応するのが現実的です。
経理のやり方についても、基本を押さえておきましょう。
社会保険料の経理はむずかしい
社会保険料の経理(会計処理)は、まず前提として、むずかしいものだと考えておきましょう。
というのも、わたし自身、これまでいろいろな業種の会社を見てきたのですが、やり方はいろいろでした。
なぜかというと、社会保険料は給与と密接に絡む(天引きなど)ので、法人のルール(給与規程など)によっても、微妙にタイミングが異なってくるからです。
当月分の社会保険料のうち、従業員負担分を天引きするのは、いつ支給する給与分かなどによっても変わってきます。
原則は、当月分を翌月末日(休日の場合は翌営業日)に納付します(翌月徴収)。
5月分の社会保険料なら、5月31日締め→6月30日(平日)に納付する流れです。
天引きする従業員負担分は、「預り金」勘定(負債側)で処理するのですが、たとえば、給与支給日が月末日の場合では、預かるタイミング(6月30日)と納付するタイミング(6月30日)が同じになるので、預かった状態にはならず、預り金残高は残らないことになります。
従業員負担分の預り金
とはいえ、この預り金がゼロではなく、残高が残ってしまっている場合、どうすればよいかという疑問もあるかもしれません。
ただ、経理は経理。社会保険料は、納期限までにきちんと納付されていることが一番です。
まずはそこは確認しておきましょう。
わたしの場合、法人の社会保険料の納付は、ゆうちょの口座振替で納付するようにしています。口座の残高不足にさえ気をつけておけば、あとは自動引き落としされるので納付し忘れることはありません。
きちんと納付ができていて預り金が残っていても、月末日が土日などの休日なら問題ありません。納期限が翌月最初の平日になっているはずですから、そのタイミングで預り金の残高を取崩せばゼロになるはずです。
当月徴収の会社だと、月末日の給与支給時に天引きし、納付する翌月までにタイムラグがあるので、その間、預り金残高は残ることになります。
あとは、月の途中で従業員の入退社や産休育休などがあってもタイムラグで残高が残ることはあり得ますし、単に、毎月の天引き→納付の仕訳のどこかで誤りや漏れが原因で預り金残高が残っている可能性もあります。
会社負担分の未払費用
会社負担分の社会保険料は、「法定福利費」で処理します。
未払の費用ですから、忘れることなく処理しておくことは節税上も大事です。
たとえば、5月分の社会保険料は、6月末に納付が完了しますから、6月末時点では、未払はありませんが、6月分の社会保険料は、未払いの費用が発生していることになります。
年度決算では、この未払の法定福利費を計算して処理しておきましょう。
計算には、毎月届く「保険料納入告知額・領収済額通知書」(な、長い名前ですが…)に載っている保険料の合計額を使います。
ただ、合計額だけの記載。法定福利費(会社負担分)がいくらなのかは書かれていませんから、簡易的に計算します。
(「健康保険料」+「厚生年金保険料」)×1/2+「子ども・子育て拠出金」
労使折半(2で割り算)なので、数円単位のズレはあり得ますが、この会社負担分の金額を法定福利費(貸方科目は未払費用)として計上しましょう。
ちなみに、健康保険料の金額には、2026年4月分から「子ども・子育て支援金 」(拠出金ではなく)の0.23%分(第2号被保険者の場合)が合算されていますので、あわせてチェックしておくと勉強になります。
社会保険料の経理はむずかしいものですから、まず納付をしっかりに行い、預り金と未払費用の残高をきちんと確認しておくことが大切です。
完璧を目指すよりも、基本の流れを押さえながら少しずつ精度を上げていきましょう。
■編集後記
昨日は朝タスクと家事
HPとブログのメンテナンス
プロフィールの更新など
夜は息子の退院祝い
義弟ご夫婦と焼き肉でした
■昨日の1日1新
・焼き肉ととりの個室
■息子(12歳)
前日に買ったLEGO(バック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアン)
夢中でつくっています
昨日は朝5時から…
夢中になれることが見つかるのは、それはそれで良い事かなと思う反面、
寝不足じゃないのかなと心配になります(目の下にクマができてたので…)

