退職を考えるときの社会保険と税金

出動するためは何ごとも準備
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退職を考えると、それまで考えなくてもよかった問題に直面します。
社会保険や税金(所得税、住民税)もそのひとつです。

目次

独立開業してからの社会保険

まず社会保険(健康保険、年金)という問題に直面します。

健康保険

〇退職→個人事業主
これまで労使折半(会社が半分負担、自己負担分は給与天引きで払っていた)ものが、退職後は全額自己負担、自分で払っていかなければなりません。

この健康保険。退職後は大きく分けて2つから選択します。
・任意継続(2年間が限度)
・都道府県の国民健康保険

任意継続は、退職前の会社で加入していた健康保険をそのまま継続できる制度です。
退職時にこの任意継続を選べば、基本的に退職前と同じ制度のもとで保険が適用されます(高額医療制度、福利厚生など)

ただ、注意点も。
長くても2年間までです。2年経てば、国民健康保険へ切り替えなければなりません。
また、保険料は退職前の2倍(労使折半ではなくなりますから)。
加えて、毎月決まった期間に自分で払わなければなりません(毎月1日~10日まで)。
1度でもこの期間内に払い忘れてしまうと、その時点で強制的に脱退。国民健康保険へ切り替えなければなりません。

国民健康保険は、住民票のある地区町村窓口で加入手続することになります。
また、保険料が任意継続の場合と比べてどのくらい変わってくるのかも、前年の所得を伝えれば窓口で教えてくれるはずですから、事前に聞いてみるといいでしょうね。

加えて、職種によっては加入できる「国民健康保険組合」がある場合もあります。
ネットで加入できる組合があればそちらに加入することも視野に入れておくといいでしょうね。

雇用保険はこちらの記事を参考にしていただければ。

〇退職→会社設立
会社を設立する場合は、強制加入です。
健康保険、雇用保険は会社負担とする場合は、会社負担分と個人負担分(給与天引き)を支払う必要があるため、会社員時代の2倍の負担があることに注意が必要です。

年金

退職→個人事業主
年金は
・「国民年金+厚生年金」という2階建の家(第2号被保険者))から、
 ↓
・「国民年金」という1階建の家(第1被保険者へ)に
引っ越す手続が必要です。

厚生年金では、給与(標準報酬月額)をベースに払う保険料が決まる仕組み、
つまり、配偶者がいるか、いないかは関係ありませんでした。

いっぽうで、国民年金は違ってきます。
2階建ての家から引っ越したら、配偶者自身で第3号被保険者として国民年金に加入することになります。

手続きには、退職後に元の会社から送られてくる「離職票」が必要なので、基本的には離職票を入手してから市区町村窓口で手続きすることになります。

とはいえ、一番の懸念は、国民年金に切り替わることで年金が減ってしまうという不安でもあるはず。
付加年金に同時に加入することも検討しておくと良いかもしれません。

ちなみに、この付加年金。
月400円を上乗せして保険料を払うことで、将来受け取る年金が月200円加算されるというもの。

つまり、2年間(24か月)上乗せした保険料を払えば、元が取れる計算ですから、「加入する」という選択も大いにありかと。

〇退職→会社設立
健康保険とほぼ同様です。

独立開業してからの所得税・住民税

所得税

〇退職→個人事業主
個人事業主になった場合は、自分で税額を計算し、自分で納めなければなりません(申告納税制度というもの)。
事業収入、経費や各種控除、会社員時代の給与から税金を計算して確定申告し、払わなければなりません。
(1年目は戻ってくるケースが多いですが)

〇退職→会社設立
これまでは会社から受取る側だった給料。
会社を設立した場合は、自分に給与を支払う、支払う側になります。

支払う側として、毎月給与天引きし(源泉徴収)して、税務署に払わなければなりません。
毎月納付が原則ですが、年2回にまとめて払うことができる特例を選択することもできます。

そのうえで、自社で年末調整し、過不足を精算することになります。

住民税

〇退職→個人事業主
「住民税」と一口で言われることもありますが、
都道府県民税と市町村民税の2つを総称した呼び名です。
個人の場合は「個人住民税」とも。

所得税のようにわざわざ住民税としての自分から申告する必要はありません。
(所得税の確定申告で住民税も申告したとみなされるので)。

そして気をつけておきたいところは、支払うタイミングです。

所得税は2021年(1/1~12/31)の所得に対する税金を翌年2022年3月までに払います(2021年度の所得税)。

いっぽうで住民税は、その所得税をベースに計算されるので、タイムラグがあるのです。
つまり、2021年度の所得から計算した住民税は、
2022年3月の所得税確定申告を受けて都道府県等で計算されます。

そして、計算された住民税のの結果(通知)は、2022年4月~2022年6月にかけて届き、
2022年6月から2023年5月を年4回(6月、8月、11月、1月)に分けて払うわけです。

例えば、今年6月退職の場合、2021年分の住民税の残りは、6月、8月、11月、1月に払うことになります。
(退職月の6月分は天引きで払う方法もあり得ますが)。


〇退職→会社設立
会社の場合は「法人住民税」です。

所得税と同様に会社を設立した場合は、毎月の給与から毎月分の住民税を天引きし、自社で支払うことができますし、
特例で年2回に分けて払うことを選択できます。

退職後どう独立するかでもパターンはいろいろ

社会保険や所得税、住民税。
退職して個人として独立開業するにせよ、会社設立するにせよ、いろいろなパターンがあり得ます。
パターンによっても考えなければならないこともありますし。

独立前ではいろいろと準備がありますが、こうしたことも考えておくにこしたことはありませんね。
また、こうした話は、案外ひとりで考え込んでしまいがちに。

そうしたサービスを受けてみるのも一つの手かと。
無料でやってるところがほとんどでしょうが、あえて有料を選ぶ価値は十分ある、そんなテーマかとも。

■編集後記
週末は朝タスクのあと自宅仕事、夕方に整体へ。
ようやく今週から暖かい日が続きそうなので、運動も取り入れようかと。

■息子(8歳0か月)
3年生になって他のクラスになってしまったお友達S君。
週末、我が家に遊びに来てくれました(2回目)。
息子はとても喜んでいて、お友達に感謝です。
おやつを欠かさず持ってきて、気配りが凄いお友達にも感動しました。

■(週末の)1日1新
(土曜)チョコパフェ(平和園蘭豆店)
(日曜)ガーリックチキンステーキ(ガスト)
    とある研究(営業関係)
    
■1日1新
・さくらあんぱん(ドンク)

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