個人事業主・フリーランスと小規模企業共済。メリット・税金・加入と注意点

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個人事業主・フリーランスになったら「小規模企業共済に入ろう」と言われたりします。
そのメリット、税金、注意点、加入のしかたについてまとめてみました。

吹雪・・・今年も車の雪かきの季節はじまった・・・
目次

小規模企業共済のメリット

払った掛金で税金が安くなる

小規模企業共済は積み立てて自分の退職金を用意できます。
しかも、積み立てた掛金は利益から(小規模企業共済等掛金控除という名前で)差し引けるので、税金(所得税、住民税)が安くなります。

例えば、所得400万円で月々の掛金が30,000円(年360,000円の積立て)であれば、109,500円お得になるわけです。

出所:国税庁「独立行政法人 中小企業基盤整備機構「掛金の全額所得控除による節税額一覧表」」

掛金の自由度

掛金は月1,000円~70,000円の範囲内で自由に設定できます(500円単位とかなり小刻みに設定可)。
例えば売上の多い時期は多め積み立てたり、創業当初や売上が少ない時期は低めに積み立てることもできるわけです。
他の控除と違って、こちらの都合に合わせて(合法的に)コントロールできるので、かなり使い勝手のいい制度です。

借入れできる

掛金の範囲内(7~9割)で運転資金や設備投資資金などの事業資金を借入れることができます。
借入期間は最短6か月のものから最長60か月と貸付制度により異なりますが、将来の退職金の積み立てというだけでなく、いざというときのリスクに備えることもできます。

小規模企業共済の注意点

受取るときの税金

受取る共済金はタイミングにより種類があります。

共済金A廃業”または”死亡
共済金B掛金の支払期間15年 “かつ” 65歳以上 
準共済金個人事業から法人成り→法人の役員にならなかった
解約手当金任意で解約
参考: 国税庁「独立行政法人 中小企業基盤整備機構 「請求事由による共済金の種類」」※一部記載を変更

また、受取り方は、一括、分割、一括と分割の併用の3つがあり、共済金の種類と受取り方で税の種類も変わってきます。

一括で受取る共済金退職所得
分割で受取る共済金公的年金等の雑所得
一括と分割の併用で受取る共済金一括受取分:退職所得
分割受取分:公的年金等の雑所得
死亡による共済金相続税の対象(死亡退職金=相続財産とみなされる)
※一定の非課税枠あり(500万×法定相続人)
65歳以上で任意解約退職所得
65歳未満で任意解約一時所得
参考: 国税庁「独立行政法人 中小企業基盤整備機構 「 税法上の取扱い 」」※一部記載を変更

掛金を払うときは税金で得をしたわけですが、受取るときは税金がかかります。

注意点①

まず注意したいのは「一時所得」となる65歳未満で任意解約の場合です。

一時所得の計算は、このようになります。

収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除※最大50万円×1/2

収入を得るために直接支出した金額 は、これまで支払った掛金と考えてしまいがちですが、
掛金は支払った年度の確定申告で利益から差し引いてます(経費のようなイメージ)ので、
任意解約で受取るときにまでこの掛金の分を差しいてしまうと、掛金を支払った年度と二重に織り込んでしまうことになります。そのため、一時所得の計算では、ここを”ゼロ”として計算します。

注意点②

「 公的年金等の雑所得 」となる分割での受取りでも注意点というと言い過ぎですが、留意しておきたいポイントはあります。
雑所得の計算は「 公的年金等 」と「それ以外」の合算で計算されます(基本的には)。

公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得①
公的年金等以外の収入金額-経費=公的年金等以外の雑所得②
①+②=雑所得の金額

②が赤字(収入<経費)だった場合、①の黒字との合算を雑所得とできる場合もあります。

わたし個人としては、できれば死亡退職金として家族に残したいなという願望があったりします
(非課税枠があるので)。

注意点③

掛金をいくらにするかは、はじめは悩みどころでしょう。

掛金を高くすればするほど税金が安くなるメリットも大きくなりますが、お金の減りも大きくなります。

個人事業主・フリーランスになると、お金は(必要な経費)かかるので、バランスをよく考えて掛金は設定しましょう。
まず小さな額でもいいのでやってみて、あとで掛金を増やすなり調整するのもひとつの方法です。

この調整がしやすい点が小規模企業共済のメリットでもあるので、まずやってみるのがおすすめです。

加入するには

小規模企業共済に加入するには、書類をもらいにいきましょう。

  • 商工会
  • 商工会議所
  • 青色申告会
  • 損保ジャパン
  • アクサ生命
  • 銀行
  • 信用金庫・信用組合
  • 農業協同組合

などでもらえますが、行きつけの銀行が手っ取り早いです(行きやすいですし)。
銀行で「小規模企業共済に加入したい」と言えば、書類をもらえるはずです。

あとはもらった書類(A3くらいの複写用紙)に記入して、申込みをするだけです。
申込みには

  • 確定申告書(控)※開業1年目の場合は、開業届(控)
  • 通帳   ※入出金用に使いたい口座の通帳
  • ハンコ  ※銀行届出印

を持っていくと二度手間になりません。

開業1年目は慣れないことも多くて何かと忙しいですが、
こういったメリットの多い手続きは早めにやっておきたいものです。

■編集後記
昨日は自分の月次、今日は事務仕事、お問い合わせいただいた調べもの。
昨日と今日とけっこうな吹雪・・・。

■息子(7歳8か月)
朝訪問リハビリして学校。
吹雪なので車で妻が学校に送り迎え。

■1日1新
とあるシュミレーション

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