※なつかしの風景 – by Canon RP(RF35mm f 2.2 1/1100 ISO 100)
不動産賃貸をしている親が亡くなるなどで、その不動産を相続する場合、亡くなった親と亡くなったあとの相続人の法定相続分で、それぞれ所得税の確定申告が必要になります。
相続した賃貸不動産をそのまま賃貸し続けていくなら、1つのターニングポイントになります。
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亡くなった親の所得税申告(準確定申告)
相続があったら、相続税がまず気になる税金の1つかもしれません。
ただ、その前に、亡くなった親の所得税の確定申告もあります。
「準確定申告」というもので、その年の1月1日から亡くなった日までの期間を対象とした確定申告です。
亡くなったことを知った日の翌日から数えて、4カ月以内にしなければならないことになっています。
この準確定申告は、亡くなった親の代わりに相続人がやらなければなりません。
ただ、ここで気になるのは、亡くなった日から12月31日までの間に賃貸不動産から発生する所得を誰に帰属させるのか?の取り扱いです。
遺言書があってすぐに遺産分割協議が整えば問題にならないかもしれませんが、相続人が複数いれば、話し合いがまとまるまでにけっこうな時間もかかります。 分割協議がまとまらないまま年度末(12月31日)を迎えると、今度は相続人の確定申告にも影響することがあります。
遺産分割協議がまとまらない場合
たとえば、不動産賃貸をしていた親が10月に亡くなり、相続人が3人(長女Aと二女Bと長男C)という場合。
1月1日から亡くなった日までの賃貸収入と経費は、亡くなった親の最後の確定申告で所得税を精算します(準確定申告)。
その申告は前述のとおり、代表する相続人(たとえば長男C)が行って、相続人全員が連署する方法で行います。
そして、亡くなった日以降どうなるかです。
賃貸している不動産は、何も変わらずに賃貸され続けています。実質の所有者(親)がいないまま、遺産分割協議が確定するまでは、相続人3人が法定相続割合で共有している状態が続くことになります。
この状況で、確定申告の時期がやってきたとしたら、相続人それぞれに、法定相続割合の分だけ不動産所得(収入と経費)が帰属することになり、その所得税の確定申告をすることになります。
このような未分割の期間については、税法の上位に位置する民法のルールに従うことになります。
相続人Cが個人事業主であれば、もともと自分自身の確定申告があるので、そこに不動産所得の共有持分を含めることになります。
ただ、もともと確定申告をしていない会社員などの相続人AとBは、共有持分が20万円を超えるようなら確定申告に注意が必要です(これとは別に住民税の申告も原則必要です)。
遺産分割協議がまとまったあとの話
遺産分割協議がまとまったあとは、賃貸不動産を相続した相続人Cは、不動産の所有権移転登記をすることによって、C自身の名義の不動産となります。
その不動産から発生する賃貸収入と経費は、相続人C自身の確定申告(不動産所得)に含めることになります。
ただ、もう1つ注意しておきたいのは、その賃料収入の精算です。
もし、代表相続人Cの口座に賃貸収入が入金され、経費も払っていた場合、その口座には、他の相続人AとBの共有持分としてのお金が残っていることになります。
前述のとおり、代表相続人Cだけでなく、他の相続人AとBも、共有持分として確定申告や住民税の申告をしている以上、そのお金の精算をしないままだとすると、CがAとBのお金までもらってしまっているという状態になってしまいます。
お金の精算も忘れずにやっておきましょう。
ということで、賃貸不動産を相続して、引き続き不動産賃貸を続けていくことになった場合の参考になればうれしいです。
■編集後記
昨日は朝タスクと家事、
税理士業のたとは研究開発など
仕事部屋の模様替えでレイアウトを少し変えようかと
配置図をConceptで手書きしました
■昨日の1日1新
・ClaudeCode Git for Windows
■息子(12歳)
プール授業が翌日あるのですが
太ももにできたかさびたをはがしてしまいキズがなかなか治らず…
以前入院していたときに使っていた防水フィルムのシールがあったので
それで対処しようかというところです
(きのうの給食 651kcal:いもとナスのマーボー丼、とうふの中華スープ、こまつナムル)
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