源泉徴収税額の納付届出とe-Taxの使い勝手。作成から送信まで(1/2)

少し日が長くなった札幌市の夕暮れ
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源泉徴収税額の納付届出書。
提出する確定申告書で納めていない源泉所得税分があれば、この書類を作って税務署に提出しなければなりません。
eTaxソフトを使っていれば、この書類もデータで提出できるので便利です。
その流れを整理しました(まずはその1です)。

目次

源泉徴収税額の納付届出書を提出しなければならないのは

源泉所得税とは税金の前払い。
給与をもらうサラリーマンの場合、会社が年末調整し、給与から天引きされた前払分と確定した税額との差額を精算してくれます。
個人事業主(フリーランス)になると、自身で確定申告し、売上から差引きされた前払分と確定した税額との差額を精算しなければなりません。

年度末にあたる12月末時点で
・売上から差し引かれた源泉所得税(貸借対照表に売掛金or仮払源泉税の残高)がある
例えば、このような場合です。

A社に対する12月分の売上が300,000円、源泉所得税30,630円です。
決算書のもとになる仕訳では
(借方)売掛金(A社)    269,370 /(貸方)売上高 300,000
    仮払源泉税(A社)   30,630

この入金が翌年以降になる場合、差引く源泉所得税はまだ納付されていません。
なので、確定申告書にその金額が記入されます。第1表の「未納付の源泉所得税」という欄です。

ここで確定申告(この場合還付)で還付されるのは、年間累計額(469,660円)ではなく、
未納付分(30,630円)を差し引いた金額です。

当然、翌年売上代金が入金されれば、未納付でなくなるので、「還付してほしい」とこちらから言わなければなりません。
つまり、「確定申告時は未納付だったけど、もう納付されてるからこの分も返してくれー」と税務署に届け出ないとならないわけです(言わなくても返してほしいですが・・・)

このときに提出するのが「源泉徴収税額の納付届出書」という書類(A4の1枚)です。

ネットで検索すればテンプレート(PDFファイル)がダウンロードできますが、
印刷して手書き、そして郵送するか窓口で提出しなければなりません。

ただ、手書きや郵送、ましてや窓口で提出するというのは正直、手間もかかります
(今の状況だと、なるべく外出は控えたいですし)。

やはり、ネットで作成から提出まで完結できるeTaxがおすすめです。

e-Taxのハードルは最初だけ

ネットで完結できるe-Tax。
便利であるが故、多少のハードルもやはりつきものです。
・開始届の提出
・事前準備(利用者識別番号の取得etc・・・)

利用開始届は「これから利用したいです」という届出です。
まず開始届出をしてしまいましょう(面倒ですが最初だけです)。
※eLTax(地方税)も、できれば一緒にやってみていただければ
事前準備の細かい話は今回触れませんが、こちらのリンクから進めます。

わかりにくいというのは、この手のものではよくあることですで割り切りが必要かと。
マイナンバーカードがなければ、時間を作ってゲットしておきましょう(手もとに届くまで2~3週間はかかりますので)。
パソコンをメインに使う予定であれば、ICカードリーダライタも購入しておきましょう(わたしはこれを使ってます↓)。

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